第5章  評議員会

(構成)

第15条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第16条 

評議員会は、次の事項について決議する。

理事及び監事の選任又は解任
理事及び監事の報酬等の額
評議員に対する報酬等の支給の基準
貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
定款の変更
残余財産の処分
基本財産の処分又は除外の承認
その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第17条

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第18条

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第19条

評議員会の議長は、評議員の互選による。

(決議)

第20条

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

監事の解任
評議員に対する報酬等の支給の基準
定款の変更
基本財産の処分又は除外の承認
その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議事録)

第21条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長は、前項の議事録に記名押印する。