第11章  補則

(委任)

第42条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 法人法及び整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
河野陽一 髙野伸夫 柏戸正英 益子和夫
遠藤毅 始平堂弘昌 金親肇 今井幸雄 中西一成

4 この法人の最初の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 入江康文 藤本俊男 古山陽一 斎藤博明
斉藤浩司 松永敏子 志村隆 栗原一雄  髙橋秀夫
監事 中野義澄 野口孝史

5 この法人の最初の代表理事は、入江康文とする。
別表 基本財産(第5条関係)

財産種別 金  額
定期預金 3,538,114
投資有価証券 166,461,886
合  計 170,000,000

附 則
この定款は、平成24年7月1日から施行する。

附 則
この定款は、平成29年6月21日から施行する。

附 則
この定款は、平成30年9月1日から施行する。