第3章  資産及び会計

(資産の構成)

第5条

この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

公益財団法人への移行時の基本財産として別表で特定された財産
基本財産とすることを指定して寄附された財産
理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときはあらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条

この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第8条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

事業報告
事業報告の附属明細書
貸借対照表
正味財産増減計算書
賃借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

監査報告
理事及び監事並びに評議員の名簿
理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重 要なものを記載した書類

(義務の負担及び権利の放棄)

第9条

予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の承認を得るものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)

第10条

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第8条第2項第4号の書類に記載するものとする。