(目 的)
第3条
この法人は、市民の健康づくりに関する知識の普及に資する事業を行うとともに、救急時等の医療を提供する事業並びに看護師の養成及び資質の向上のための事業を行い、もって地域住民の健康増進と地域医療の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
- 千葉市休日救急診療所の管理運営に関する事業
- 救急医療の確保に関する事業
- 看護師の養成に関する事業
- 市民の健康づくりに対する知識の普及及び啓発に関する事業
- 救急医療に関する知識の普及及び啓発に関する事業
- 訪問歯科診療に関する事業
- 千葉市総合保健医療センターの管理に関する事業
- 在宅医療と介護の連携を支援する事業
- その他前各号の事業を達成するために必要な事業
