第8章 事 務 局 (設置等) 第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11