第10章 公告の方法 (公告の方法) 第41条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11